会 則
平成25年11月30日制定
(名称)
第1条 この会は、白井市文化団体協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、白井市を主たる活動範囲とする文化団体(以下「文化団体」という。)の連携と相互扶助を促進し、
地域社会の絆を大切にして市民文化の振興に貢献し、次世代に継承することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)文化団体相互の連絡調整、協力
(2)市民への芸術・文化の普及・啓蒙
(3)市民文化振興のための各種事業の実施、奨励及び後援
(4)公共的文化事業に対する協力・実施(白井市民文化祭など)
(5)その他本会の目的達成に必要なこと。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、会長の自宅に置く。
(組織)
第5条 本会は、連盟、協会、振興会及び単位団体等の文化団体を以って構成する。
(専門部)
第6条 本会に専門部を置く。
2 加盟団体はいずれかの専門部に属するものとする。
3 専門部には部を統括する代表者として、専門部長を置く。
4 専門部の名称及び区分は別に定める。
(委員会)
第7条 必要に応じ、本会に委員会を設置することができる。
2 委員会の規約はそれぞれ別に定める。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。なお会長は白井市在住者より選出するものとする。
会 長 1名
副会長 3名
会 計 2名
事務局長 1名
事務局次長 4名
会計監査 2名
(役員の選出方法及び職務)
第9条 役員候補者は会員及び会員の推薦で選出し、総会で承認を求めるものとし、職務は次のとおりとする。
(1)会長は、白井市在住者より選出するものとし、本会の目的及び事業の推進をはかる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある場合は代行する。
(3)会計は、本会の会計を処理する。
(4)事務局長は本会の事務を処理する。
(5)事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある場合は代行する。
(6)会計監査は、本会の会計を監査する。
(7)役員の任期中に事故ある場合、代表者会議で役員の代行者を新たに選任する事が出来る。
なお個別の役務については、別途付則に定める、別表1にて定める。
(任期)
第10条 会長・副会長・事務局長・事務局次長の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 会計の任期は2年とし、再任されることを妨げない。但し、同職の任期は4年を越えないもの
とする。
3 会計監査の任期は2年とする。
4 役員等は任期満了しても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
5 会計及び会計監査は発足時に限り、1名の任期を3年とする。
6 第9条第7号により、新たに選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。なお、再任を妨げない。
(役員会)
第11条 役員会は、会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計をもって組織し、会計監査を除くものとする。
2 役員会は必要に応じて会長が招集する。
3 役員会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)事業計画、予算、会則・規約等の原案に関すること。
(2)総会または代表者会に付すべき事項に関すること。
(3)後援許可に関すること。
(4)団体の加盟承認に関すること。
(5)その他本会の運営に関すること。
(代表者会)
第12条 代表者会は、会計監査を除く役員・専門部長・各委員長を以って組織する。
2 代表者会は、必要に応じて会長が招集する。
3 代表者会の議長は、会長が行う。
4 代表者会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)予算の補正に関すること。
(2)各種事業の実施に関すること。
(3)役員候補者選出に関すること。
(4)本会会則を除く規約及び附則の制定・改廃に関すること。
(5)専門部、構成団体の連絡・調整に関すること。
(6)委員会の設置に関すること。
(7)その他、本会の運営に関し必要な事項のうち、軽微な事項、または、緊急を要し、総会に付すことが困難と
判断された事項。
(総会)
第13条 総会は、役員、専門部長、委員長及び本会構成団体の代表者をもって組織する。
2 総会は年度当初(5月)に1回開催するものとする。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができる。
また、各構成団体の代表者より請求があり、その構成団体の議決権の総和が全体の3分の1以上に相当する場合には、
会長は臨時に総会を開かなければならない。、
3 総会は、出席した構成団体の代表者が有する議決権(委任状を含む)の議決権総数が全体の2分の1以上なった段階で
成立するもとする。
4 総会の議長は、会長が指名する。
5 総会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)本会の事業計画及び報告の承認に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)役員の承認に関すること。
(4)会則の改正に関すること。
(5)本会の運営に関し重要な案件に関すること。
(議決)
-
総会における議決は、総会の出席者(総会は構成団体の代表者)が有する議決件の過半数で 決し、可否同数の時は議長の決するところによる。なお、協会での加入団体の議決権については、別途付則に定める別表2に定める。
(会計)
第15条 本会の経費は加盟団体の負担金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 加盟団体は、下記に定める負担金を、年会費として、4月1日現在の会員数をもとに、5月の代表者会で次の通り納入する
*負担金(団体会費と個人会費を併用する。)
団体費は会員数による(以下のとおり)
団体会費分 ~10人 → 1000円
11~20人 → 2000円
21~30人 → 3000円
31~40人 → 4000円
41~50人 → 5000円
51~ → 6000円 (但し、10名増えるごとに1000円上積みとする。)
個人会費 1人あたり、100円(但し、個人会費は中学生以下は免除)
3 本会の役員、専門部長、委員長は全て無報酬とする。但し、実費については別途定める支給基準の範囲内で支給する。
(会計年度)
第16条 会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(加盟)
第17条 本会に加盟する団体は、4月1日現在の加盟団体名簿(様式3)を4月の第1回代表者会
までに専門部長を経て会長に提出しなければならない。
2 新規に加盟しようとする団体は、構成団体(会員)名簿(様式1-1)、(様式2)をもって申し込み、役員会の承認を得るものとする。
3 加盟条件は、営利・政治・宗教を目的としない文化団体とする。
(脱退)
第18条 本会を退会しようとする団体は、専門部長の承認を得て、会長に退会届(様式1-2)を
提出しなければならない。
2 団体の実績が2年以上ない場合は脱会とみなす。
(雑則)
第19条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は別に定める。
2 設立時の特例措置を次のとおり定める。
(1)設立総会で選出された役員の任期は、特例措置として、設立総会より平成27年度までを任
期とし、再任を妨げない。
(2)初年度の年会費は、設立総会から平成26年度までを1年間として、設立総会時に年会費を
徴収する。
(附則)
この会則は、平成25年11月30日から施行する。
(附則)
平成27年5月 9日(一部改正)
(附則)
平成28年5月 7日(一部改正)
(附則)
平成29年5月13日(一部改正)
(附則)
令和2年5月16日(一部改正)
別表1(役員役務表)、別表2(協会参加者議決権割当表)の付加